中小企業が使えるZoomやSkypeなどのWeb会議ツールを使ったテレワークで利用できる助成金

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新型コロナウイルス感染症の蔓延により、政府から出来る限りの在宅勤務推進が要請されています。

総務省:新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持やテレワーク等に対する配慮に関する要請

経済産業省:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けて在宅勤務等の推進について関係団体に要請しました

そのため、企業もテレワークへのシフトを進めていますが、中小企業などでは在宅勤務を行うにしても、家にテレワークができる機器がない等の理由で実施できないというところもあります。

これに対応するために、返済義務がない助成金や奨励金、補助金が出る制度がいくつか用意されていますので調べてみました。

※助成金の詳細については、各Webサイトで最新の情報を各自で確認してください。

目次

厚生労働省

厚生労働省からは、以下の三つの助成金が用意されています。

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

「働き方改革推進支援助成金」(※令和元年度までは「時間外労働等改善助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースとして、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)が時限的に設けられています。

対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規で導入する中小企業事業主で、労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること。

対象となる中小企業事業主
対象となる中小企業事業主

助成対象の取組

以下のいずれか1つ以上を実施すること。

  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

ただし、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。 

主な要件

事業実施期間中に助成対象の取組を行うこと、テレワークを実施した労働者が1人以上いること。

助成の対象となる事業の実施期間

令和2年2月17日~5月31日

支給額

補助率:1/2、上限100万円/企業

参考URL

厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
報道発表資料:新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
厚生労働省:時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について(PDF)

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

新型コロナウイルス感染症対策として、「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」が用意されています。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主。

  1. 新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること
  2. 中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
対象となる中小企業事業主
対象となる中小企業事業主

支給対象となる取組

以下のいずれか1つ以上を実施すること。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

研修には、業務研修も含みますが、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

事業実施期間

事業実施期間中(2020年2月17日(月)から同年5月31日(日)まで)に取組を実施。

支給額

取組の実施に要した経費のどちらか低い方の額。

  1. 対象経費の合計額×補助率3/4(※)
  2. 1企業当たりの上限額(50万円)

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

申請締め切り

2020年5月29日(金)必着。

参考URL

厚生労働省働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)のご案内[PDF形式:176KB]

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

こちらは、通常の働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)で、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。

対象事業主

テレワークを新規で導入する中小企業事業主で、労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること。

対象となる中小企業事業主
対象となる中小企業事業主

支給対象となる取組

以下のいずれか1つ以上を実施すること。

  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

ただし、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。 

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施。
 

  1. 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
  2. 評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
  3. 所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。

評価期間

成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間」で判断。

支給額

支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給。

成果目標の達成状況達成未達成
補助率3/41/2
1人当たりの上限額20万円10万円
1企業当たりの上限額150万円100万円

申請期限

令和2年12月1日(火)まで。

参考URL

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

東京都

東京都は、新型コロナウイルス感染症等の助成金を三つ用意しています。

実際の助成を行うのは、公益財団法人東京しごと財団からになります。

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

東京しごと財団は、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続対策として、事業継続緊急対策(テレワーク)助成金を用意して、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を助成しています。

助成対象事業者

  1. 常時雇用する労働者が2名以上かつ999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等
  2. 東京都の実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること(その他要件あり)

助成事業の実施期間

支給決定日以後、令和2年6月30日までに完了する取組。

助成対象

  • 機器等の購入費など(パソコン・タブレット・VPNルーターなど)
  • 機器の設置・設定費(VPNルーター等、機器の設置・設定作業費など)
  • 保守委託等の業務委託料(例:機器の保守費用)
  • 導入機器等の導入時運用サポート費(例:導入機器等の操作説明マニュアル作成費)
  • 機器のリース料(例:パソコン等リース料金)
  • クラウドサービス等ツール利用料(例:コミュニケーションツール使用料)

助成対象となる機器等には指定がありますので、募集要項をご確認ください。

支給額

補助率:10/10、上限250万円 (従業員数による)。

参考URL

東京しごと財団事業継続緊急対策(テレワーク)助成金

テレワーク活用・働く女性応援助成金

東京しごと財団は、働き方改革の推進に向けたテレワーク環境の整備や企業における、女性の新規採用・職域拡大を目的とした設備等の整備を支援するため、テレワーク活用・働く女性応援助成金として費用の一部を助成しています。

この助成金、名前はテレワーク活用・働く女性応援助成金についてとなっていますが、テレワーク対象者は男性でも問題ありません。

助成対象事業者

常時雇用する労働者が2名以上かつ999名以下で都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等。※他要件あり。

助成対象事業

  • テレワーク機器導入事業:在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境の整備
  • サテライトオフィス利用事業:サテライトオフィスでのテレワーク導入に伴う民間サテライトオフィスの利用

支給額

助成率1/2、上限250万円。

参考URL

東京しごと財団:テレワーク活用・く女性応援助成金

はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)

東京都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングを受けた都内の中堅・中小企業等に対して、テレワークをトライアルするための環境構築経費、および制度整備費をはじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)として補助しています。

補助対象事業者

  1. 東京都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングを受けていること
  2. 都内に勤務している常時雇用する労働者を2人以上999人以下、かつ6か月以上継続して雇用していること
  3. 就業規則にテレワークに関する規定がないこと
  4. 東京都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること

その他詳細な要件については、募集要項をご確認ください。

助成対象事業

  • テレワーク環境の構築(在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務を行うための環境構築費用)
    • 東京都の「テレワーク導入プラン」ホームページより選定したテレワーク環境を構築するための機器・関連ソフト等導入費用
    • モバイル端末等整備費用
  • 就業規則へのテレワーク制度整備
    • テレワークに関する規定を就業規則に定めることに要する専門家への依託費

支給額

補助率:10/10 、上限110万円 (従業員数による)。

注意点

この補助は、交付申請に先立って、東京都が実施するテレワーク導入に向けたコンサルティングを受ける必要があります。

詳細は下記をご確認ください。

参考URL

東京しごと財団はじめてテレワーク(テレワーク導入促進整備補助金)

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