改正特定商取引法の施行に伴いECの「注文確認画面」表示項目変更が5月末までに必要に

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「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(改正特定商取引法)が、令和3年6月16日に令和3年法律第72号として公布されました。

この法律は一部の規定を除き、令和4年6月1日(2022年6月1日)、つまり今年の6月から施行がされます。

この改正特定商取引法では、販売限定販売などに、ECサイトの最終申込画面に販売期間を表示する義務を課すという条項などがあり、消費者庁が「(別添7)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(PDF)」を公表しています。

ECサイトの運営をするにおいては、対応が必須となりますのでポイントを見ていきます。

ECサイト事業者に求められている事

事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について(PDF)では、以下の記載がされています。

改正特定商取引法の施行に伴い”令和4年6月1日”からは各社カートシステムにおける”最終確認画面”において顧客が”注文確定”の直前段階で下記の各契約事項を簡単に最終確認できるように表示する必要があります

事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について(PDF)

つまり、カートシステムの注文確定の直前で、次の6項目を表示する事が必要ということです。

  1. 分量
  2. 販売価格・対価
  3. 支払の時期・方法
  4. 引渡・提供時期
  5. 申込みの撤回、解除に関すること
  6. 申し込み期間(期限のある場合)
事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」から抜粋
事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」から抜粋

実際の表記例

「(別添7)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(PDF)」には、商品名欄での商品名に販売期間の併記、バナー表示、消費者が明確に認識できるようなリンク先や参照ページ、クリックにより表示される別ウィンドウなど、実際の表記例が掲載されています。

【画面例1】第12条の6に違反しないと考えられる表示

【画面例1】第12条の6に違反しないと考えられる表示
【画面例1】第12条の6に違反しないと考えられる表示

こちらでは、さきほどの6項目のうち、1.分量、2.販売価格・対価、3.支払の時期・方法、4.引渡・提供時期、5.申込みの撤回、解除に関すること、の5項目が記載されています。

【画面例2】第12条の6に違反しないと考えられる表示

【画面例2】第12条の6に違反しないと考えられる表示
【画面例2】第12条の6に違反しないと考えられる表示

こちらでは、さきほどの6項目のうち、1.分量、2.販売価格・対価、3.支払の時期・方法、4.引渡・提供時期、5.申込みの撤回、解除、6.申し込み期間(期限のある場合)、の全てが記載されています。

また、5.申込みの撤回、解除に関することについては、制限事項などの表記についても例示しています。

【画面例3】第12条の6に違反しないと考えられる表示(定期購入契約の場合)

【画面例3】第12条の6に違反しないと考えられる表示(定期購入契約の場合)
【画面例3】第12条の6に違反しないと考えられる表示(定期購入契約の場合)

こちらでは、さきほどの6項目のうち、1.分量、2.販売価格・対価、3.支払の時期・方法、4.引渡・提供時期、5.申込みの撤回、解除に関すること、の5項目が記載されており、定期購入契約のため2回目以降の分量、代金、発送時期についても記載がされています。

【画面例4-1】第12条の6に違反しないと考えられる表示

【画面例4-1】第12条の6に違反しないと考えられる表示
【画面例4-1】第12条の6に違反しないと考えられる表示

こちらでは、さきほどの6項目のうち、1.分量、2.販売価格・対価、3.支払の時期・方法、4.引渡・提供時期、5.申込みの撤回、解除に関すること、6.申し込み期間(期限のある場合)、の全てが記載されています。

また、5.申込みの撤回、解除に関することについては、リンクで表示する方法を例示しています。

【画面例4-2】第12条の6に違反しないと考えられる表示

【画面例4-2】第12条の6に違反しないと考えられる表示
【画面例4-2】第12条の6に違反しないと考えられる表示

こちらでは、さきほどの6項目のうち、1.分量、2.販売価格・対価、3.支払の時期・方法、4.引渡・提供時期、5.申込みの撤回、解除に関すること、6.申し込み期間(期限のある場合)、の全てが記載されています。

また、5.申込みの撤回、解除に関することについては、リンクで表示する方法を例示し、6.申し込み期間(期限のある場合)についても、リンクで表示する方法を例示しています。

ECサイトの修正対応は5月末までに

この改正特定商取引法の施行は、令和4年6月1日(2022年6月1日)のため、ECサイトの修正対応については5月末までに行う必要がありますので、現時点で対応を行っていない場合には、至急対応が必要です。

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